2010.09.20 労働争議案件を審理する際適用する法律の若干問題についての解釈(三) 閲覧数: 715
キーワード: 労中国 働争議 カテゴリ: NEWS 法律ニュース
最高人民法院は「労働争議案件を審理する際適用する法律の若干問題についての解釈(三)」について、14日新聞発表会を行いました。
この司法解釈は計18条、9月14日より実施する。
解釈は労働争議案件を正しく解決するため、公布されたと思われる。
労働者は残業代を請求する際、立証すべき
使用者(会社)の規範管理を監督し、労働者に権利を正しく使用させるため、司法解釈の第9条は下記のように規定している:労働者が残業代を主張する場合、残業した事実について立証する責任がある。しかし、労働者が使用者が残業履歴を管理していると証明できる場合、使用者は証拠を提供しなければならない。提供しない場合、使用者は不利な結果を負う。
ミニ知識:
中国では、労働争議を処理する際、「一調一裁二審」という制度を実施している。
一調とは、調査組織もしくは労働仲裁委員会による調停。
一裁とは、調停ができない場合、労働仲裁委員会による仲裁判決。
二審とは、当事者が仲裁判決に不服する場合、人民法院にて起訴(二審まで)する。
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