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2010.09.20 労働争議案件を審理する際適用する法律の若干問題についての解釈(三) 閲覧数: 715

キーワード: 労中国 働争議 カテゴリ: NEWS 法律ニュース

 

最高人民法院は「労働争議案件を審理する際適用する法律の若干問題についての解釈(三)」について、14日新聞発表会を行いました。
この司法解釈は計18条、914日より実施する。
解釈は労働争議案件を正しく解決するため、公布されたと思われる。
 
労働者は残業代を請求する際、立証すべき
使用者(会社)の規範管理を監督し、労働者に権利を正しく使用させるため、司法解釈の第9条は下記のように規定している:労働者が残業代を主張する場合、残業した事実について立証する責任がある。しかし、労働者が使用者が残業履歴を管理していると証明できる場合、使用者は証拠を提供しなければならない。提供しない場合、使用者は不利な結果を負う。
 
ミニ知識:
中国では、労働争議を処理する際、「一調一裁二審」という制度を実施している。
一調とは、調査組織もしくは労働仲裁委員会による調停。
一裁とは、調停ができない場合、労働仲裁委員会による仲裁判決。
二審とは、当事者が仲裁判決に不服する場合、人民法院にて起訴(二審まで)する。
 

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日系企業に中国進出をサポートする事務所。専門分野は中国会社法、中国労働法、中国契約法、商標法&特許法。中国の労働契約、中国労働組合、中国の賃金制度に詳しい。中国の労働争議、労災への解決は得意。

張 春偉 

Zhang Chun Wei

主な業務分野は企業法務、人事労働、知的財産、合併再建、海事及び仲裁訴訟。 上海市闸北区人民政府法律顾问 2010年度闸北区优秀律师 2009年度闸北区优秀青年律师 上海法学会会员

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福田 勇治 

 Fukuta Yuji

日本では大手人材業界の法人営業部・経営企画部・総務部を経験。

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仲 梓聆 

Zhong Zi Ling

得意分野:人事労務、会社設立、合併、撤退。

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馬 紅梅 

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専門分野は婚姻法、財産紛争、契約紛争、不動産紛争等。

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